1.当社は、お客様等の同意を得ないで、第三者にお客様等の個人情報を提供することはありません。但し、以下の各号の場合は、ご本人の同意なく第三者にお客様等の個人情報を開示・提供することがあります。
- (1)法令に基づく場合。
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、または緊急を要すると当社が判断したとき。
- (3)公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき、または緊急を要すると当社が判断したとき。
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行が妨げられ、または事務遂行の目的が果たせない恐れがあるとき。
- (5)当社のサービスを提供するために、当該サービスにかかる業務の全部又は一部を委託している業者に対して提供する必要があるとき。
- (6)利用目的を達成するために必要な範囲内で、当社が金融機関、決済代行会社、その他の業務委託先に提供する必要があるとき。
2.特に外国にある第三者に提供する場合には、その外国の名称、その外国における個人情報保護に関する制度、提供先である第三者が講ずる個人情報保護のための措置に関する情報も併せて以下に公表いたします。
生成AIサービス提供事業者への提供に関する情報
| 項目 | OpenAI Platform API (OpenAI, L.L.C.) | Gemini Developer API 有料サービス (Google LLC) | Claude API (Anthropic PBC) |
|---|
| 体制の整備の方法 | 当社とAI事業者間の契約(データ処理に関する条項を含む) | 同左 | 同左 |
|---|
| 当該AI事業者が実施する相当措置の概要 | 契約に基づき、当社が指示した目的以外に利用しないこと(不正利用の監視等、契約上あらかじめ定められた目的を除く)、機械学習その他モデルの開発・改善に利用しないこと、必要かつ適切な安全管理措置を講じること、再委託先に同等の義務を課すこと、漏えい等発生時に当社へ速やかに通知することを確保しています。 不正利用の監視のため、入出力を最大30日間保持し、違反の疑いがある場合に内容の確認が行われることがあります。再委託先の追加・変更は公表され、当社は30日以内に異議を申し立てることができます。 | 契約に基づき、当社が指示した目的以外に利用しないこと(不正利用の監視等、契約上あらかじめ定められた目的を除く)、機械学習その他モデルの開発・改善に利用しないこと、必要かつ適切な安全管理措置を講じること、再委託先に同等の義務を課すこと、漏えい等発生時に当社へ速やかに通知することを確保しています。 不正利用の監視のため、入出力を55日間保持し、違反の疑いがある場合に内容の確認が行われることがあります。また、Google検索と連携する機能を利用しているため、これとは別に、入力・応答が30日間保存されます。再委託先の追加は30日前に通知され、当社は90日以内に異議を申し立てることができます。 | 契約に基づき、当社が指示した目的以外に利用しないこと(不正利用の監視等、契約上あらかじめ定められた目的を除く)、機械学習その他モデルの開発・改善に利用しないこと、必要かつ適切な安全管理措置を講じること、再委託先に同等の義務を課すこと、漏えい等発生時に当社へ速やかに通知することを確保しています。 入出力は受信・生成から30日以内に自動的に削除されます。問題を検知した場合は、入出力が最大2年間、判定結果が最大7年間保持されることがあります。再委託先の追加は事前に通知され、当社は15日以内に異議を申し立てることができます。 |
|---|
| 確認の頻度及び方法 | 年1回程度、各社が公表する情報の確認等の方法により、上記措置の実施状況を確認することとしています。 | 同左 | 同左 |
|---|
| 当該外国の名称 | アメリカ合衆国 | アメリカ合衆国を含みますが、特定できません。当該サービスは処理を行う地域を指定できない仕様であり、データ処理契約上も処理場所が特定されていないため、これ以外の国において処理が行われる可能性があります。 | データの保存はアメリカ合衆国です。処理を行う地域は特定していません。 |
|---|
| 相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある当該外国の制度の有無及びその概要 | アメリカ合衆国には、政府機関が事業者に対し情報開示を求めることができる制度が存在します。当社は、公表されている情報の範囲で確認の上、必要な対応を検討しています。 | 移転先の国を特定できないため、制度の有無を網羅的に確認することはできません。当社は、公表されている情報の範囲で確認の上、必要な対応を検討しています。 | アメリカ合衆国には、政府機関が事業者に対し情報開示を求めることができる制度が存在します。当社は、公表されている情報の範囲で確認の上、必要な対応を検討しています。 |
|---|
| 相当措置の実施に関する支障の有無及びその概要 | 現時点で、契約上の義務に違反する取扱いが確認された事実はありません。 | 同左 | 同左 |
|---|
| 支障が生じた場合に当社が講ずる措置の概要 | 支障が確認された場合、速やかに当該AI事業者に是正を要請し、改善が確認されるまでの間、個人データの提供を停止する等の措置を講じます。 | 同左 | 同左 |
|---|